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混合物(廃棄物処理法)

こんごうぶつ(はいきぶつしょりほう)

複数の種類の産業廃棄物が混合し、一体不可分の状態で排出された廃棄物。例えばシュレッダーダストのように廃プラスチック、ゴムくず、金属くず等が分別不可能な廃棄物は、プラスチック類・ゴムくず・金属くずの混合物として扱われる。
「油分を含むでい状物」を除き、混合物の明確な基準はないので、判断に迷った場合は行政に相談する必要がある。

廃棄物処理法の規定により、混合している廃棄物全てについて許可を有する処理業者でなければ処理ができないので、処理委託契約締結前には注意が必要である。
一般的に、混合物のマニフェストは1つの混合物について1部交付するが、廃棄物分類欄には、混合している全ての廃棄物の品目を分かりやすく記載しなければならない。

【参考資料】

埼玉県ホームページ
産業廃棄物管理票交付等状況報告制度について

産業廃棄物の種類は廃棄物処理法の区分に準拠します。ただし、やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合している場合(電気製品等)にあっては、混合廃棄物として取り扱うことも可能です。

環境省ホームページ
油分を含むでい状物の取扱いについて

  1. 産業廃棄物分類上の取扱い
    1. 油分をおおむね五パーセント以上含むでい状物は汚でいと廃油の混合物として取扱うこと。
    2. 油分を含むでい状物であつて1. に示す汚でいと廃油の混合物に該当しないものは、汚でい(油分を含む汚でい)として取扱うこと。

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