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特定有害物質を製造、使用又は処理する施設

水濁法第2条第2項に規定する施設 。

水質汚濁防止法施行令 別表第一で具体的に示されている)
そのなかで、特定有害物質を含む汚水又は廃液を排出する施設を指す。

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