電子マニフェスト
でんしまにふぇすと
マニフェスト情報を電子化し、ネットワークを介してマニフェストの交付・引渡しをやり取りする仕組みのこと。廃棄物処理法第13条の2の規定に基づき、公益財団法人日本産業廃棄物処理センター(JW Net)が全国で1つの情報処理センターとして指定され、電子マニフェストシステムの運営を行っている。
電子マニフェストを利用する場合は、排出事業者と委託先の収集運搬業者、処分業者の3者が加入している必要がある。紙マニフェストと比較して、事務処理の効率化、データの透明性確保、紙マニフェストの保存が不要等のメリットがあり、導入する事業者が増えている。
【参照】
公益財団法人日本産業廃棄物処理センター ホームページ
電子マニフェストシステムガイドブック
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(電子情報処理組織の使用)
第十二条の五 第十二条の三第一項に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が第十三条の二第一項に規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において「電子情報処理組織使用事業者」という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合を除く。)において、運搬受託者及び処分受託者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、第十二条の三第一項の規定にかかわらず、管理票を交付することを要しない。
- 2 運搬受託者又は処分受託者は、前項の規定により電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、第十二条の三第三項及び第四項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を報告しなければならない。
- 3 処分受託者は、第五項又は第十二条の三第四項若しくは第五項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、同項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨を報告しなければならない。
- 4 情報処理センターは、前二項の規定による報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託した電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者又は処分受託者が当該運搬又は処分を終了した旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を通知するものとする。
- 5 処分受託者は、前項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でないときは、第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に当該最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
- 6 電子情報処理組織使用事業者は、第四項の規定による通知を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該通知により確認しなければならない。
- 7 情報処理センターは、第一項の規定による登録及び第二項又は第三項の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
- 8 情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定による登録及び第二項又は第三項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。
- 9 情報処理センターは、第一項の規定による登録について環境省令で定める期間内に第二項又は第三項の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当該登録をした電子情報処理組織使用事業者に通知しなければならない。
- 10 電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、第四項の規定により通知を受けた第二項若しくは第三項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は第十四条第十三項若しくは第十四条の四第十三項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
- 11 前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、環境省令で定める。
(指定)
第十三条の二 環境大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、情報処理センターとして指定することができる。
- 2 環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該情報処理センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
- 3 情報処理センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
- 4 環境大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第十三条の三 情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一 第十二条の五第一項の規定による登録、同条第二項及び第三項の規定による報告並びに同条第四項及び第九項の規定による通知に係る事務(次号において「登録報告事務」という。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
- 二 登録報告事務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
- 三 第十二条の五第七項の規定による記録及び保存並びに同条第八項の規定による報告を行うこと。
- 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
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- 指定物質(水質汚濁防止法)
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- 除去実施区域
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- 処理
- 処理困難通知
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- 水質汚濁防止法
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- 総合判断説
- 措置内容等報告書
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- 地球温暖化係数
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- 中間処理
- 貯油施設等(水質汚濁防止法)
- 通達
- 「Single-Use Plastic」と「使い捨てプラスチック」
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- 低濃度PCB廃棄物
- 鉄鋼スラグ
- 電子マニフェスト
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- 道路法
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- 特定再資源化物品
- 特定再資源化等物品
- 特定産業廃棄物
- 特定施設(水質汚濁防止法)
- 特定施設の「使用の廃止」
- 特定事業場
- 特定地下浸透水
- 特定廃棄物
- 特定有害物質
- 特定有害物質を製造、使用又は処理する施設
- 特定有害産業廃棄物
- 土砂運搬車
- 土壌
- 土壌汚染対策法
- 土壌汚染対策法 第31条(指定調査機関の指定の基準) 第2号
- 土壌汚染対策法 第31条(指定調査機関の指定の基準) 第3号
- 土壌汚染対策法 法36条(土壌汚染状況調査等の義務) 第2項
- 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令
- 土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の施行について(通知)
- 土壌汚染の除去措置
- 特別管理産業廃棄物
- 廃棄物
- 廃棄物処理法
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- 排出量取引
- 排水基準(水質汚濁防止法)
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- 吹き付けアスベスト(資産除去債務関連)
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- G20資源効率性対話
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- NOAEL(No Observed Adverse Effect Level):無毒性量
- OECD
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- POPs
- RE:Resource efficiency
- SDGs(持続可能な開発目標)
- TDI(Tolerable Daily Intake):耐容一日摂取量
- URS社(旧デイムス・アンド・ムーア社)
- VSD(Virtually Safe Dose):実質安全量
- WEEE(ダブリュートリプルイー)