低濃度PCB廃棄物
ていのうどぴーしーびーはいきぶつ
微量PCB廃棄物と5,000mg/kg以下のPCB廃棄物(低濃度PCB含有廃棄物)のこと。
【参考】微量PCB廃棄物
【解説】
「微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等」の改正ではこれまで「微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等」と記述されていた部分が、「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」と置き換えられています。
つまり、微量PCB廃棄物と5,000mg/kg以下のPCB廃棄物を合わせて、低濃度PCB廃棄物と表現しています。
また環境省による、低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドライン~焼却処理編~、低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドラインでは、以下のように定義されています。
低濃度PCB廃棄物 | ||
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Ⅰ 微量PCB汚染廃電気機器等 | Ⅱ 低濃度PCB含有廃棄物 | |
1.低濃度PCB廃油 | イ 微量 PCB 汚染絶縁油 (電気機器又はOFケーブルに使用された絶縁油であって微量のPCBに汚染されたもの) |
ロ 低濃度PCB含有廃油 (PCB濃度が5,000mg/kg 以下の廃油等) (主として液状物) |
2.低濃度PCB汚染物 | イ 微量PCB汚染物 (微量PCB汚染絶縁油によって汚染されたもの) |
ロ 低濃度PCB含有汚染物 ・PCB 濃度が5,000mg/kg以下の汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類 ・金属くず、陶磁器くず、コンクリート破片等の不要物(金属くず等)に付着したもののPCB濃度が 5,000mg/kg 以下のもの (主として固形物) |
3.低濃度PCB処理物 | イ 微量PCB処理物 (①イ、②イを処分するために処理したもの) |
ロ 低濃度PCB含有処理物 (PCB廃棄物を処分するために処理したものであって、PCB濃度が5,000mg/kg以下のもの(金属くず等は付着物のPCB濃度) |
出典:環境省 低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドライン ~焼却処理編~
出典:環境省 低濃度PCB廃棄物 収集・運搬ガイドライン
【参照条文】
(無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物)
第十二条の十二の十四 法第十五条の四の四第一項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の規定による特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理が促進されると認められる産業廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物
(平成18年7月環境省告示第98号、平成24年8月10日改正 環境省告示第120号)
第二項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四の環境大臣が定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
- 一
- 廃ポリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下同じ。)のうち、次に掲げるもの
- イ
- 電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
- ロ
- ポリ塩化ビフェニルの濃度が廃ポリ塩化ビフェニル等一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(イに掲げるものを除く。)
- 二
- ポリ塩化ビフェニル汚染物(令第二条の四第五号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。)のうち、次に掲げるもの
- イ
- 微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
- ロ
- 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(イに掲げるものを除く。)
- ハ
- 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(イに掲げるものを除く。)
- ニ
- 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下この号及び次号において「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着し、又は封入されている物一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(イに掲げるものを除く。)
- 三
- ポリ塩化ビフェニル処理物(令第二条の四第五号ハに規定するポリ塩化ビフェニル処理物をいう。)のうち、次に掲げるもの
- イ
- 第一号イ又は前号イに掲げる廃棄物を処分するために処理したもの
- ロ
- 廃油のうち、当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃油一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(イに掲げるものを除く。)
- ハ
- 廃酸又は廃アルカリのうち、当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃酸又は廃アルカリ一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(イに掲げるものを除く。)
- ニ
- 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(イに掲げるものを除く。)
- ホ
- 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(イに掲げるものを除く。)
- ヘ
- 金属くず等のうち、当該金属くず等に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着している物一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(イに掲げるものを除く。)
- ト
- イからヘまでに掲げるもの以外のものであって、当該ポリ塩化ビフェニル処理物に含まれるポリ塩化ビフェニルの量がポリ塩化ビフェニル処理物一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの
四・五(略)
微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等(平成21年11月10日環境省告示第69号)の一部改正
平成24年8月10日改正 環境省告示第120号
題名を次のように改める。
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等
「微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等」を「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」に改める。
- アジェンダ21
- 油
- 閾値(いきち)
- 委託基準(廃棄物処理法)
- 一般廃棄物
- エコデザイン
- 「炎色反応」とは
- 塩化ビニルモノマー
- 応急の措置(水質汚濁防止法)
- 沖永良部島
- 汚染者負担の原則
- 汚染状況重点調査地域
- 汚染土壌処理業(新法第22条)
- 汚染の除去等の措置
- 汚染廃棄物対策地域
- 汚染廃棄物等
- カーシュレッダーダスト
- カーボンフットプリント(Carbon foot print)
- 改善命令
- 解体自動車
- 拡大生産者責任
- 瑕疵(かし)
- 化審法
- 課電自然循環洗浄法
- 家電リサイクル法
- 家電リサイクル法罰則
- 環境基準(水質汚濁防止法)
- 環境債務
- 環境側面
- 環境デュー・デリジェンス
- 環境パフォーマンス
- 管理票(新法20条)
- 危険物
- 基準発生原単位
- 逆有償
- キャップアンドトレード方式
- 行政代執行
- 許可施設
- 区間委託
- クレジット方式
- クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス
- グリッド法
- 形質の変更
- 形質変更時要届出区域(新法11条)
- 下水道法
- 消印
- 建設リサイクル法
- 原位置封じ込め
- 原位置不溶化・不溶化埋め戻し
- 構造基準(水質汚濁防止法)
- 公布
- 小型電子機器等
- 5点混合法
- 戸別回収
- 混合物(廃棄物処理法)
- 再委託(廃棄物処理法)
- 再資源化(建設リサイクル法)
- 再資源化(小型家電リサイクル法)
- 再資源化(自動車リサイクル法)
- 最終処分
- 再商品化(家電リサイクル法)
- 再商品化(容器包装リサイクル法)
- 再生利用(食品リサイクル法)
- 錯誤
- 再資源化
- 産業廃棄物
- 産業廃棄物管理票
- (産業廃棄物の)三者契約
- GX(グリーントランスフォーメーション)
- シーベルト
- 事故由来放射性物質
- 施行
- 資産除去債務(環境分野)
- 指示措置(新法7条)
- 資源効率(RE:Resource efficiency)
- 持続可能な開発
- 指定施設
- 指定施設(水質汚濁防止法)
- 自主調査
- 持続可能な開発目標(SDGs)
- 指定調査機関
- 指定廃棄物
- 指定物質
- 指定物質(水質汚濁防止法)
- 指定法人
- 指定有害廃棄物
- 自動車リサイクル法
- 車両制限令
- 重要事項説明
- シュレッダーダスト
- 循環型社会形成推進基本法
- 使用済自動車
- 消防法
- 除去
- 除去実施区域
- 除去土壌
- 食品リサイクル法
- 除染特別区域
- 処分
- 処理
- 処理困難通知
- 水質汚濁防止法 − 法第二条第二項第二号 の政令で定める項目
- 水質汚濁防止法
- 水濁法
- ステーション回収
- ストックホルム条約
- スマートグリッド
- スラグ
- 3R
- 制動距離
- 製品のライフサイクル
- 生物多様性
- 施行
- 線形マルチステージ
- 線量換算係数
- 総合判断説
- 措置内容等報告書
- ダイオキシン類
- 台帳(新法15条)
- 台湾における土壌及地下水汚染整治法
- タダ乗り
- 多量排出事業者(廃棄物処理法)
- 地球温暖化係数
- 中央環境審議会
- 中間処理
- 貯油施設等(水質汚濁防止法)
- 通達
- 「Single-Use Plastic」と「使い捨てプラスチック」
- 積替え保管
- 定期点検(水質汚濁防止法)
- 低濃度PCB廃棄物
- 鉄鋼スラグ
- 電子マニフェスト
- 道路交通法
- 動静脈連携
- 道路法
- 特定一般廃棄物
- 特定再資源化物品
- 特定再資源化等物品
- 特定産業廃棄物
- 特定施設(水質汚濁防止法)
- 特定施設の「使用の廃止」
- 特定事業場
- 特定地下浸透水
- 特定廃棄物
- 特定有害物質
- 特定有害物質を製造、使用又は処理する施設
- 特定有害産業廃棄物
- 土砂運搬車
- 土壌
- 土壌汚染対策法
- 土壌汚染対策法 第31条(指定調査機関の指定の基準) 第2号
- 土壌汚染対策法 第31条(指定調査機関の指定の基準) 第3号
- 土壌汚染対策法 法36条(土壌汚染状況調査等の義務) 第2項
- 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令
- 土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の施行について(通知)
- 土壌汚染の除去措置
- 特別管理産業廃棄物
- 廃棄物
- 廃棄物処理法
- 廃棄物熱回収施設設置者認定制度
- 排出者責任(廃棄物処理法)
- 排出量取引
- 排水基準(水質汚濁防止法)
- 暴露(ばくろ)
- 発がんリスク10-5相当レベル
- パブリックコメント
- パラジクロロベンゼン
- ファクターX
- 微量PCB廃棄物
- フィードインタリフ
- 不確実係数
- 吹き付けアスベスト(資産除去債務関連)
- ブラックカーボン(Black Carbon)
- ブラックマス
- 「プラスチック・スマート」キャンペーン
- フロン回収・破壊法
- ベクレル
- 放射性セシウム濃度
- 放射性物質汚染対処特措法
- 法に基づく調査契機
- ASR
- ASRリサイクル率
- ASR投入施設活用率
- ASTM規格
- CDM(Clean Development Mechanism)クリーン開発メカニズム
- G20資源効率性対話
- MSDS(Material Safety Data Sheet)
- NOAEL(No Observed Adverse Effect Level):無毒性量
- OECD
- PCB(資産除去債務に関して)
- POPs
- RE:Resource efficiency
- SDGs(持続可能な開発目標)
- TDI(Tolerable Daily Intake):耐容一日摂取量
- URS社(旧デイムス・アンド・ムーア社)
- VSD(Virtually Safe Dose):実質安全量
- WEEE(ダブリュートリプルイー)