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積替え保管

つみかえほかん

収集運搬業者が廃棄物を運搬する過程において、一旦廃棄物を降ろして積み替えや保管をすること。降ろした廃棄物を別の車両に積み替えたり、また一定量の廃棄物を集めてから運搬したりすることで、効率の良い運搬が可能となる。積替え基準及び保管基準が廃棄物処理法施行令で定められている。

【参照条文】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(昭和四十六年九月二十三日政令第三百号)

第三条 第一項 ヘ

一般廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。

  1. 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の積替えの場所であることの表示がされている場所で行うこと。
  2. 積替えの場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
  3. 積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

第三条 第一項 リ

一般廃棄物の保管を行う場合には、次によること。

  1. 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
    • (イ) 周囲に囲い(保管する一般廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
    • (ロ) 環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨その他一般廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
  2. 保管の場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を構ずること。
    • (イ) 一般廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
    • (ロ) 屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた一般廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。
    • (ハ) その他必要な措置
  3. 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

第六条 第一項 ハ

産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘの規定の例によること。

第六条 第一項 ホ

産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号チ及びリの規定の例によるほか、当該保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。


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