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資産除去債務(環境分野)

しさんじょきょさいむ(かんきょうぶんや)

「資産除去債務の計上」とは、有形固定資産の廃棄、売却時において法令又は契約で要求される除去または原状回復に要する費用を割引率により現在価値に割り戻し、貸借対照表に反映させることを言う。資産除去に関する会計基準は平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用。

環境分野で適用となる対象としては、法や条例により定められている土壌調査費用、吹き付けアスベスト調査・除去費用、PCB含有廃棄物の処分費用、契約による原状回復に関わる費用などが想定される。

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