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再資源化(建設リサイクル法)

さいしげんか(けんせつりさいくるほう)

建設リサイクル法での再資源化とは、建築物の解体や建設工事により発生した廃棄物(以下、建設資材廃棄物)を、資材や原材料としてマテリアルリサイクルしたり、燃料としてサーマルリサイクルできるようにするために、破砕・選別などの中間処理を行うことです。

再資源化が義務付けられている建設資材廃棄物は、特定建設資材として以下の4品目が定められています。

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄からなる建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

(再資源化例)

コンクリートやアスファルトは、破砕・選別・粒度調整等の中間処理を経て、道路の路盤材や舗装材の原料として利用されています。
木材は、破砕されて木質ボードの原材料や廃棄物発電やボイラーの燃料として利用されています。

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