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錯誤

さくご

土地取引の決定となる意思表示で、要素(例えば、土壌汚染がないという要素)に錯誤(買主が思い込んだ)があった場合に、契約を無効とする。ただし、買主に重大な過失があったときは、その無効を主張することができない。

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