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管理票(新法20条)

かんりひょう(しんぽう20じょう)

旧法においては、土壌汚染対策法施行規則第三十六条第四号ハ及び別表第五の二の項の一のニの(3)の規定(環境省告示第21号(平成15年3月6日))に基づき、土壌管理票により搬出する汚染土壌の処分を確認することが定められている。
新法においては、排出者(管理票使用者)が適切は処理が行われたことを、確認することを求めており、虚偽等があった場合には罰則(新法21条)が設けられるようになった


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