環境対策に取り組むすべての人へ
最新の知見を届ける情報サイト

DOWAエコジャーナル

エコペディア用語一覧 ▶︎

瑕疵

かし

瑕疵とは、きずを意味する。土壌汚染は土壌調査を実施しないと判断ができないため、隠れた瑕疵とされる場合がある。
土地の取引において、不動産が、その契約の目的が達成できないような欠陥(瑕疵)があった場合、瑕疵担保責任(民法570条)により、契約解除および損害賠償の請求ができる。

一覧に戻る

※ご意見・ご感想・ご質問はこちらのリンク先からお送りください。
ご氏名やメールアドレスを公表する事はありません。

▲このページの先頭へ

> 過去記事一覧に戻る

ACCESS RANKING

よく見られている記事

CONTACT

お問い合わせ

お問い合わせはこちら