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自動車リサイクル法

じどうしゃりさいくるほう

正式名称「使用済自動車の再資源化等に関する法律」
(平成14年7月12日法律第87号)

使用済自動車のリサイクル・適正処理を目的とする法律。自動車のリサイクルについて、自動車製造業者・輸入業者(自動車製造業者等)、引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者、自動車所有者それぞれの役割を規定している。

例えば、自動車製造業者等にはシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類の3品目の引取及びリサイクル(フロン類は破壊)、自動車所有者には使用済みになった自動車の引き取り業者への引き渡し及びリサイクル料金の負担を、それぞれ義務付けている。

【参考資料】

経済産業省・環境省、「使用済み自動車の再資源化に関する法律の概要」

【参照条文】

使用済自動車の再資源化等に関する法律
(平成十四年七月十二日法律第八十七号)

第一章 総則

(目的)

第一条

ここの法律は、自動車製造業者等及び関連事業者による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、使用済自動車に係る廃棄物の減量並びに再生資源及び再生部品の十分な利用等を通じて、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保等を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


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