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特定施設の「使用の廃止」

とくていしせつの「しようのはいし」

施設の使用をやめるか、 又は施設の使用は続けるものの特定有害物質の使用をやめることを指す。
実際には、「特定施設使用廃止届出書」が行政の担当窓口に受理された時点が、特定施設の使用の廃止の時点とみなされる。

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