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消防法

しょうぼうほう

(昭和二十三年七月二十四日法律第百八十六号)
消防法

火災の予防と鎮圧によって、国民の命と身体、財産を火災から保護する事と、火災や地震による被害を軽減し、傷病者の搬送を適切に行う事により、公共の福祉を増進させることを目的とした法律。

(参照条文)

消防法
第一条 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

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