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無害化処理認定施設等の処理対象となるPCB廃棄物の拡大に係る関係法令等の改正について

PCBを含有する汚染物(PCB濃度0.5%~10%)の処理体制の構築のため、2019年に行われた無害化処理認定4施設での焼却実証試験の結果を踏まえ、無害化処理認定施設等の処理対象を拡大する関係法令等の改正が行われ、2019年12月20日に公布・施行されました。

■目的

主として今後増加していく可能性があるPCB濃度0.5%~10%の可燃性の汚染物等の処理体制を構築することを目的として改正されました。

■ポイント

  • PCB濃度0.5%~10%の可燃性の汚染物等は、低濃度PCB廃棄物として無害化処理認定施設等で処理することが可能となりました。
  • PCB濃度0.5%~10%の可燃性汚染物等の処分期間は2027年3月末となりました。
    なお、金属くずや陶磁器くず等の汚染物については、これまで通りPCB濃度が0.5%を超えるものは高濃度PCB廃棄物となります。

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」では、PCB廃棄物を以下のように分類していました。

  1. 高濃度PCB廃棄物
    PCB濃度5,000mg/kg(0.5%)を超えるものは、JESCO(中間貯蔵・環境安全事業(株))で処理
  2. 低濃度PCB廃棄物
    PCB濃度5,000mg/kg(0.5%)以下のものは、環境大臣の認定した事業者(無害化処理認定事業者)または都道府県知事等が許可した事業者で処理

本改正に伴い、PCB濃度0.5%~10%(5,000mg/kg~100,000mg/kg)の可燃性の汚染物等は「低濃度PCB廃棄物」と定義され、無害化処理認定施設等の処理対象となります。無害化認定処理施設が処理を行うためには、既に無害化認定を受けた施設においても、新たな基準(燃焼ガスに係る温度1,100℃等)での無害化処理認定の取得が必要となります。

今後、本改正に伴う無害化処理認定施設の申請と認定手続きが開始され、2020年度以降に無害化処理認定施設での処理が開始となる予定です。

■概要

1.ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(変更)

PCB濃度0.5%~10%の可燃性の汚染物等について、処理体制の構築に向けた焼却実証試験の結果を踏まえ、無害化処理認定制度の対象とされました。この改正により、該当する可燃性の汚染物等の処分期間は2027年3月末です。

PCB含有塗膜について、各省庁、地方公共団体及び民間事業者の保有・管理する施設を対象に実施している調査により、継続的な実態把握に努めるとともに、把握されたPCB含有塗膜は、関係法令に基づき、その濃度に応じた適正な処理を行うものとする旨が明記されました。

2.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(改正)

燃焼ガスに係る温度を850℃とする焼却施設の処理対象となる産業廃棄物を別途環境大臣が定めることとしたため、産業廃棄物処理施設の技術上の基準に係る規定について所要の改正が行われました。
(第12条の2第5項第一号イ及びロ、第12条の7第5項第一号)

3.無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(改正)

廃棄物処理法第15条の4の4に基づく無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物のうち、可燃性のPCB汚染物等(第2項第2号ロ及びハ)が、
5,000mg/kg(0.5%)→ 100,000mg/kg(10%)に変更され、無害化処理認定施設等の処理対象が拡大しました。
(第2項第2号ロ及びハ)

4.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の二第五項第一号イ及びロ並びに第十二条の七第五項第一号に規定する環境大臣が定める産業廃棄物(新規)

上記3項の通り、「無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物」が変更されたため、新たに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の二第五項第一号イ及びロ並びに第十二条の七第五項第一号に規定する環境大臣が定める産業廃棄物」によって規定されました。

5.ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(改正)

高濃度PCB廃棄物の基準・高濃度PCB使用製品の基準が可燃性の汚染物等に関して100,000mg/kg(10%)に変更されました。
(第4条第1項、第7条第1項)

6.ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第四条第二項及び第七条第二項の規定に基づき環境大臣が定める方法(改正)

高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の判断において、環境大臣が定める方法において規定されている、金属くず等以外のPCB廃棄物及びPCB使用製品の判定基準が変更されました。(5,000mg/kg→100,000mg/kg)

■施行期日

令和元年12月20日

詳しくは環境省ホームページをご確認ください。
無害化処理認定施設等の処理対象となるPCB廃棄物の拡大に係る関係法令等の改正について[令和元年12月20日]


堀岡 この記事は
エコシステムジャパン株式会社 営業企画部
堀岡 が担当しました

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