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PCB廃棄物の判別方法 その3
~金属容器~

1. 金属容器とは

廃棄物の種類は、「PCB汚染物」となります。
例えば、空のドラム缶や漏洩防止のために使用した金属パンなどが該当します。

2. 判断基準

金属容器内に「自由液」が存在すればその自由液を分析します。

※自由液とは:PCBを含む油が染み込み又は付着した廃棄物から、PCBを含む油が染み出し又は脱離して、液体状態として確認できるもの。

出典:ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準について(通知)

自由液が存在しない場合には、表面拭き取り試験を行う場合や、金属容器内に「残渣」が存在する場合にはその残渣を分析する場合があります。どの分析方法が適切かは、分析対象となる廃棄物を分析会社が確認して決定するのが一般的です。

出典:ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準について(通知) に一部追記

3. 拭き取り試験の判断基準

金属表面の2か所以上から合計100cm2以上を拭き取ります。

・PCB廃棄物に該当するかどうかの判断

特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法
告示第192号 別表第3の第2:拭き取り試験法
(4)判定
PCBの付着量が0.1μg/100cm2以下であること

PCBの付着量が0.1μg/100cm2以下である場合は、(普通)産廃と判断されます。

・低濃度PCB廃棄物か高濃度PCB廃棄物かの判断

低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)
5.金属くず(表面拭き取り試験)
(4)判定
PCB付着量が1mg/100cm2以下であること

PCB廃棄物の該当性、低濃度PCB廃棄物の該当性についてまとめると以下のようになります。

4. 低濃度PCB廃棄物か高濃度PCB廃棄物かの判断

低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイトに掲載されている低濃度PCB廃棄物の区分の表から金属くずに関して抜粋した表をご紹介します。

低濃度PCB廃棄物
低濃度PCB汚染物 金属くず、陶磁器くず、コンクリート破片等の不要物(金属くず等)に付着したもののPCB濃度が5,000mg/kg以下のもの(主として固形物)
低濃度PCB処理物 PCB廃棄物を処分するために処理したものであって、PCB濃度が5,000mg/kg以下のもの(金属くず等は付着物の PCB濃度をいう)。

出典:低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト(環境省) より一部抜粋

5. 廃電気機器の処分をご検討の際には

DOWAエコシステムグループは、エコシステム山陽(岡山県)、エコシステム秋田(秋田県)にて、廃電気機器の無害化処理を行っています。

処理をご検討の際は、お声掛けください。


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上田 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました

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