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微量PCB無害化処理認定制度の対象となる基準の改正

平成24年8月10日付けで、「無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物」及び「微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等」の一部を改正する告示が公布されました。

これまでの無害化認定制度では、微量PCB汚染廃電気機器等に限り、認定を受けた処理会社で処理を行なうことができましたが、今回、5,000mg/kg以下のPCB廃棄物もその対象に追加されました。

【解説】高濃度PCBと微量PCBの違い






↓この部分に限られていた  
(微量PCB汚染廃電気機器等)
分類 高濃度PCB 微量PCB
定義 PCBを意図的に使用したもの 非意図的に混入したもの
PCB濃度 トランス 60%
コンデンサ 100%
数ppm~数十ppm程度
(ほとんどが50ppm以下)
判別法法 機器の型式や記号により判別 PCB汚染の有無を確認し、汚染が否定できない場合は、油の分析により判別
処理方法 化学的に分解 当面は焼却処理
処理体制 JESCOによる処理 国が処理施設を認定

※微量PCB汚染廃電気機器等については、その汚染の由来から定義しており、濃度により定義されるものではありません。

また「微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等」の改正ではこれまで「微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等」と既述されていた部分が、「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」と置き換えられています。
つまり、微量PCB廃棄物と5,000mg/kg以下のPCB廃棄物を合わせて、低濃度PCB廃棄物と表現しています。

この改正により、今まで処分が進んでいなかったPCBを含有した電気機器以外の廃棄物も、認定を取得した処理業者で処理が進んでいくことになります。

【参考資料】

環境省ホームページ
平成24年8月10日 報道発表資料


この記事は
エコシステムジャパン株式会社
GOEさん が担当しました

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