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改正水濁法の施行日

Q.水質汚濁防止法の一部改正(未然防止関連)が公布されましたが、施行はいつからですか?

A.

地下水汚染の未然防止に関する改正では「水質汚濁防止法の一部を改正する法律」(平成23年法律第71号)(以下、「未然防止に関する改正法」)は、平成23年6月22日に公布されました。未然防止に関する改正法は、公布の日から1年以内に、政令で定める日から施行されることとなっています。

附則 (平成二三年六月二二日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

e-Gov:水質汚濁防止法 平成二十三年六月二十二日法律第七十一号 の未施行内容

ただ、平成23年9月30日現在、今回の未然防止に関する改正法の施行日がいつになるのかは、まだ発表されていません。

■施行までの動き

施行までに、今回の未然防止に関する改正法に関連した具体的な規定として、施行令や施行規則の改正が行われます。
未然防止に関する改正法に関しての動きは以下の通りです。

平成23年7月15日に、環境大臣から「水質汚濁防止法に基づく有害物質貯蔵指定施設となる対象施設並びに有害物質使用特定施設等に係る構造等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について」諮問されました。

・諮問の名称の前半部分

諮問の名称の前半部分、“有害物質の貯蔵指定施設の対象となる施設について”が取りまとめられ、平成23年8月9日~9月7日の間、パブリックコメントが募集されていました。

環境省:中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会「水質汚濁防止法に基づく有害物質貯蔵指定施設の対象となる施設について(第1次答申案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
https://www.env.go.jp/press/14260.html

・諮問の名称の後半部分

諮問の名称の後半部分“有害物質使用特定施設等に係る構造等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法”については、「地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討会」で検討されており、平成23年9月13日の第5回検討会では、以下の案が検討されています。

  • 地下水汚染の未然防止のための措置(案)
  • 地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する指針・マニュアル(素案)

環境省:地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討会
https://www.env.go.jp/water/chikasui/conf/mizen_boushi.html

・今後は、以下の3点

  1. 有害物質の貯蔵指定施設の対象となる施設
  2. 地下水汚染の未然防止のための措置
  3. 地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する指針及びマニュアル

に関して取りまとめられ、パブコメを経て環境大臣に答申した後に、施行規則などの改正案がまとめられた頃に、未然防止に関する改正法の施行日を定める政令が発表される、という流れになると思われます。

■参考

参考に、前回の改正である「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」(平成22年法律第31号)は、平成22年5月10日に公布され、事業者の責務にかかる規定については平成22年8月10日から、その他の規定(事故時の措置に関して等)は平成23年4月1日から施行されました。


鈴木 この記事は
イー・アンド・イー ソリューションズ
鈴木 が担当しました

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