環境対策に取り組むすべての人へ
最新の知見を届ける情報サイト

DOWAエコジャーナル

DOWAエコジャーナル > 法規と条例 記事一覧 > 廃棄物処理法の罰則 その1 排出事業者の場合

法規と条例記事一覧 ▶︎

廃棄物処理法の罰則 その1 排出事業者の場合

廃棄物を処理するにあたり、排出事業者も処理業者も、廃棄物処理法(以下廃棄物処理法という)を遵守しなければなりません。では、もし廃棄物処理法に違反した場合、排出事業者・処理業者ともにどのような罰則が適用されるのでしょうか。罰則が重いものから順番に、産業廃棄物に関連した主なものを取り上げます。

■5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又は併科

  • 無許可業者への委託基準違反(廃棄物処理法25条1項6号)
    廃棄物の運搬又は処分を無許可業者に委託したときの罰則です。
    処理委託の際には、許可業者に委託するよう、許可証等の確認をしましょう。
  • 廃棄物の投棄禁止違反(廃棄物処理法25条1項14号、2項)
    いわゆる不法投棄です。

■3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科

  • 委託基準違反(廃棄物処理法26条1号)
    廃棄物の運搬又は処分若しくは再生等に関する処理委託基準に違反したときの罰則です。
    契約時には、委託基準に適合した契約内容かどうか確認をしましょう。

■1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 管理票(マニフェスト)交付義務等違反(廃棄物処理法27条の2第1号)、管理票(マニフェスト)保存義務違反(廃棄物処理法27条の2第5号)
    産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託し、廃棄物を引渡すときに、
    • 管理票を交付しない
    • 管理票に記載すべき事項を記載せずに交付したとき
    • 管理票に虚偽の記載をして交付したとき
      の罰則です。
    また、同様に産業廃棄物の運搬業者又は処分委託者に交付した管理票の写しを5年間保存しなかったときも罰せられます。
    管理票の交付・保存についても管理する必要があります。
  • 電子管理票(電子マニフェスト)虚偽登録(廃棄物処理法第27条の2第9号)
    排出事業者(中間処理業者を含む。)等が、電子情報処理組織を使用して、必要事項を情報処理センターに登録する際に、虚偽の登録をしたときの罰則です。

■6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 事業場外保管届出義務違反(廃棄物処理法29条1号)
    産業廃棄物の届出をせず、又は虚偽の届出により、事業場外に保管したときの罰則です。許可を受けた事業場以外にたとえ一時的にでも保管してはなりませんので、注意が必要です。

■両罰規定

  • 法人等に3億円以下の罰金刑(32条1項1号)、若しくは各条規定の罰金刑(32条1項2号)
    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、 行為者を罰するほかその法人又は人も罰せられます。

    今回ご説明した中では、廃棄物の投棄禁止違反(廃棄物処理法25条1項14号、2項)が3億円以下の罰金刑に該当し、法人等は3億円以下、行為者は1千万円以下の罰金刑に処せられる可能性があります。

    その他の、無許可業者への委託基準違反、委託基準違反、管理票(マニフェスト)交付義務等違反、管理票保存義務違反、電子管理票(電子マニフェスト)虚偽登録、事業場外保管届出義務違反については、各条の罰金刑が、行為者だけでなく法人等にも科せられます。

【参考】

前橋市ホームページ
排出事業者に係る主な罰則一覧(平成30年4月1日現在)

群馬県産業廃棄物情報ホームページ
廃棄物処理法における罰則一覧表(平成30年4月1日施行後)


この記事は
エコシステムジャパン株式会社 椎塚 が担当しました

※ご意見・ご感想・ご質問はこちらのリンク先からお送りください。
ご氏名やメールアドレスを公表する事はありません。

▲このページの先頭へ

> 過去記事一覧に戻る

ACCESS RANKING

よく見られている記事

CONTACT

お問い合わせ

お問い合わせはこちら