DOWAエコジャーナル

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マニフェスト関連の罰則

産廃マニフェストの運用解説」において、排出事業者様が守るべき義務についてご説明していますが、その義務を守らなかった場合に、排出事業者が受ける罰則をまとめました。

対象となる条項 概要 違反の内容 受ける罰則 罰則の条項
第12条の3
第1項
マニフェストの交付
  • 廃棄物を引き渡す際にマニフェストを交付しなかった
  • 必要な事項を記入しなかった
  • 虚偽の記載をした

1年以下の
懲役又は
100万円
以下の罰金

第27条の2
第1項
第12条の3
第2項、6項
マニフェストの保存
  • 管理票とその写しを5年間保存しなかった
第27条の2
第5項
第12条の5
第1項
電子マニフェストの登録
  • 情報処理センターに虚偽の登録をした
第27条の2
第9項
第12条の6
第3項
勧告に係る措置命令
  • 都道府県知事からの措置命令に違反した
第27条の2
第11項

マニフェストの管理は大変だと思いますが、罰則があるからではなく、自分たちの出した廃棄物がどうなっているかしっかり把握するために、マニフェスト管理に取り組むことをお勧めします。

DOWAグループでは、より適正・適法な廃棄物処理をお約束するため、契約情報・マニフェスト・処理状況等を一元的に管理できる環境情報システムを開発して運用しています。

DOWAエコシステム株式会社
廃棄物の処理管理システム「DONUTS」

この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
後藤 が担当しました

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