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産業廃棄物

さんぎょうはいきぶつ

事業活動に伴って生じた、固形か液体の“不要物”

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、以下のように定義されている。

第二条 4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

【参考リンク】

産業廃棄物法分類(普通廃棄物/特別管理廃棄物)


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