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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令

第2条(指定調査機関の指定の基準)

4 法第三十一条第三号 の環境省令で定める基準は、土壌汚染状況調査等の実施に係る組織その他の土壌汚染状況調査等を実施するための体制が次に掲げる事項に適合するよう整備されていることとする。

一 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。

二 土壌汚染状況調査等の実施を依頼する者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。

三 前二号に掲げるもののほか、土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。


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