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特定産業廃棄物

とくていさんぎょうはいきぶつ

放射性物質汚染対処特措法に基づいて、対策地域内廃棄物、指定廃棄物ではない廃棄物のうち、事故由来放射性物質によって汚染され、又はその恐れがあるもので、環境省令で定める類型に該当する産業廃棄物

→環境省令で定める類型とは?

  1. 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物
  2. 宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)、又は新潟県(島しょ部を除く。)に所在する水道施設から生じた脱水汚泥、乾燥汚泥
  3. 公共下水道又は流域下水道に係る発生汚泥等(次に掲げるものに限る。)

    イ 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は神奈川県に所在する公共下水道又は流域下水道にかかわる終末処理場から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻

    ロ 福島県又は栃木県に所在する公共下水道又は流域下水道に係る終末処理場から生じた脱水汚泥

  4. 宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)、又は新潟県(島しょ部を除く。)に所在する工業用水道施設から生じた脱水汚泥、乾燥汚泥
  5. 岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在する産業廃棄物焼却施設である焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻
  6. 堆肥が廃棄物となったもの
  7. 1.~6.に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの

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