道路交通法違反(過積載関係)
過積載は、道路交通法第57条で禁止されており、運転者、法人ともに最高六月以下の懲役又は十万円以下の罰金という罰則が設定されています。さらに、道路交通法第58条の5では運転者だけでなく、荷送人にも、以下の2点が禁じられています。
- 過積載をして車両を運転することを要求すること。
- 過積載となると知りながら、積載重量を超える積載物を当該車両に当該積載物を引き渡すこと。
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過積載は、道路交通法第57条で禁止されており、運転者、法人ともに最高六月以下の懲役又は十万円以下の罰金という罰則が設定されています。さらに、道路交通法第58条の5では運転者だけでなく、荷送人にも、以下の2点が禁じられています。
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