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指定法人(法 第三十二条)

していほうじん(ほう だい32じょう)

指定法人は、家電リサイクル法における小売業者、製造業者等の引取り、再商品化等の義務を補完し、この法律による特定家庭用機器廃棄物の再商品化等を円滑かつ確実に実施するために主務大臣が財団法人または社団法人(これらを公益法人といいます)を指定するものです。

指定法人の業務は次の5つです。

  1. 中小規模の製造業者又は輸入業者の委託を受けて、再商品化等に必要な行為を実施すること。
  2. 製造業者等が不明又は不存在の場合に、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を実施すること。
  3. 市町村長の申出を受けて主務大臣が製造業者等への引渡しに支障が生じている地域として公示した地域について、市町村又は住民から特定家庭用機器廃棄物を引取り、製造業者等に引き渡すこと。
  4. 特定家庭用機器廃棄物の収集運搬・再商品化等の実施に関する調査、普及啓発を行うこと。
  5. 特定家庭用機器廃棄物の収集運搬・再商品化等の実施に関して排出者、市町村等の照会に応じ、これを処理すること。

環境省HP 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)Q&A
http://www.env.go.jp/recycle/kaden/qa/q07.html#q38

再商品化業務を適正且つ確実に行うことができると認められた一般社団法人又は一般財団法人が指定法人に指定されます。

財団法人 家電製品協会が、指定法人として指定されています。

経済産業省HP 家電リサイクル法に基づく指定法人の指定について
http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/case2/case2_06.html


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