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行政代執行

ぎょうせいだいしっこう

法律に基づく命令などが出ているのに、その義務者が命令に従わない場合、命令を実行するためのほかの手段がなく、かつ、命令が実施されない状態が続くと公益に反する時には、行政が義務者に代わり実施し、その費用を義務者から徴収すること。

ただし、廃棄物処理法第19条の8は、行政代執行法の特例として、簡易迅速な手続により代執行を行うことを可能としている。

行政代執行法

第二条 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により
直接に命ぜられ、又は
法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、
他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つ
その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、
当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

e-govホームページ
行政代執行法

廃棄物処理法

第十九条の八
第十九条の五第一項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、都道府県知事は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

一 第十九条の五第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
(処分者が措置命令を履行しないときや、十分でないとき)

二 第十九条の五第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等を確知することができないとき。
(処分者に過失がなく、措置命令が出せないとき)

三 第十九条の六第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた排出事業者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
(措置命令が出された排出事業者が、措置目入れを履行しないときや、十分ではないとき)

四 緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
(措置命令を出す時間がないほど、緊急に支障を除去する必要がある時)

e-govホームページ
廃棄物処理法


上田 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました

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