DOWAエコジャーナル

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特定事業場

とくていじぎょうじょう

特定施設を設置する工場又は事業場。

<参考>
水質汚濁防止法」において以下のように定義されている。

第二条
6 この法律において「排出水」とは、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。


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