土壌汚染対策法 法36条(土壌汚染状況調査等の義務)
第2項
指定調査機関は、公正に、かつ、第三条第一項及び第十六条第一項の環境省令で定める方法により土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
DOWAエコジャーナル > エコペディア 用語一覧 > 土壌汚染対策法 法36条(土壌汚染状況調査等の義務) 第2項


指定調査機関は、公正に、かつ、第三条第一項及び第十六条第一項の環境省令で定める方法により土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
※ご意見・ご感想・ご質問はこちらのリンク先からお送りください。
ご氏名やメールアドレスを公表する事はありません。