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土壌汚染の除去措置

どじょうおせんのじょきょそち

指定区域を解除する唯一の要件となる措置。大きく以下の2通りに分類される。

  • 掘削除去措置:汚染土壌を重機により掘削・運搬し、場外で処理を行う。その後、清浄土により掘削した範囲を埋め戻す(その後の用途により、必ずしも埋め戻す必要はない)。
  • 原位置浄化措置:特定有害物質を分離・抽出、分解(化学・生物)させることにより、土壌汚染を場外へ搬出せずに除去する。
指定区域解除となる措置 指定区域解除とならない措置(暴露管理)
【土壌汚染の除去措置】
・掘削除去措置
・原位置浄化措置
(揚水、鉄粉、バイオ等々)
【立入禁止措置】
【舗装措置】
【土壌入れ替え措置】
【原位置不溶化・不溶化埋め戻し措置】
【原位置封じ込め措置】
【遮水工封じ込め措置】
【遮断工封じ込め措置】
【土壌汚染の除去措置】

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